
2017.06.10
こんばんは、四季辺の赤土です。
本日はサンルームの「固定資産税」について
みなさん気になりますよね。
まるでお部屋が増えるような工事になりますから、心配なのは固定資産税・・・・・・。
僕もふわふわとは把握していましたが少し調べてみることに。
まずはサンルームがそもそも固定資産税の課税対象になるのか?
基本、条件として風雨がしのげる作りになっていれば対象となります。
(※よく言われる立てるタイミング、チェックされる時期等のお話はまた次回、今回は課税されるとしてどのような考え方なのかを調べました。)
サンルームのほとんどが屋根(ガラス、ポリカーボネート)あるので、固定資産税の課税対象となります。
計算方法も示されていました。
85,000円〜90,000円 × サンルームの床面積」= サンルームの評価額(おおよその目安)
※調べた文献、サイトによって多少異なっていました。
たとえば床面積が3m×5m=15?だとします。(おおまかにです)
90,000円× 15?= 1,350,000円、これがサンルームの評価額となります。
そしてこの金額に税率がかけられるわけです。
地域によって数値の違いはありますが
1,350,000円× 1.4%(固定資産税) = 18,900円(課税標準額は1,000円未満切捨て・税額は100円未満切捨て)
1,350,000円× 0.3%(都市計画税) =4,050円
合計約23,000円前後になります。
これが固定資産額です。
申請をし、完成後、登記を変更する必要があります。
土地・家屋の登記は、建物に関する登記と、所有権に関する登記の2種類があります。
この場合は、建物に関する登記の変更、「家屋種類・構造・床面積変更登記」が必要になります。
建物に関する登記は、土地家屋調査士さんに依頼し、代行して行うのが一般的です。
だらだら長文書いてしまいました。ぜひ参考に。
赤土
投稿者:赤土 悠馬